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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法398条の19第1項にある通り、根抵当権設定者(A)は、根抵当権を設定した時点から3年過ぎれば、元本の確定を請求できます。
一方、398条の19第2項にある通り、根抵当権者(B)は、いつでも、元本の確定を請求できます。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法398条の4第2項にある通り、元本の確定前に、債権の範囲を変更する場合、第三者(C)の承諾は不要です。
また、民法398条の4第3項にある通り、債権の範囲を変更しても、元本の確定前に登記をしなかった場合、債権の範囲は変更しなかったとみなされます。
3【妥当】<R2、問29、肢5>
選択肢の通り。
民法398条の21第1項にある通り、元本が確定した後で、根抵当権設定者(A)は、極度額を法の定める額(残りの債務の額+2年間の利息+損害賠償額)に減額することを請求できます。
4【妥当でない】<R2、問29、肢1>
「最後の2年分の利息~極度額を超えても」が×。
「利息~極度額の範囲内で」にすると〇。
民法398条の3第1項にある通り、根抵当権者(B)は、確定した元本・利息と損害賠償の全部について、極度額の範囲内で、優先的に弁済を受けられます。
【参考】民法398条の3第1項
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
5【妥当】<H28、問31、肢2>
選択肢の通り。
民法398条の7第1項にある通り、元本が確定する前に、根抵当権者(B)から債権を取得した者(D)は、譲り受けた債権に根抵当権を使うことはできません。
(債権譲渡の対抗要件があるかどうかは関係ないです)
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