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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・占有権 正解「2」

1【妥当】(最判昭41.6.9)<H23、問29、肢イ>

選択肢の通り。

民法186条1項にある通り、占有者の平穏、公然、善意は推定されます。

また、占有者の無過失も推定される、と判断した判例があるので、即時取得の成立要件のうち、Cの平穏・公然・善意・無過失は、すべて推定されます。

 

2【妥当でない】(最判昭58.3.24)<H23、問28、肢1>

「証明しない限り~証明されても~意思が認められる」が×。

「証明しなくても~証明されたら~意思は認められない」にすると〇。

占有者(B)について、他の人の所有権をしりぞけて占有する意思がなかったと思わせる事情(他主占有事情)が証明される場合、民法186条1項の「所有の意思」の推定は覆される、という判例があるので、Bについての他主占有事情が証明されると、Bの所有の意思は認められません。

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。 

民法189条1項にある通り、善意の占有者(C)は、占有物(丙土地)を耕して作った野菜などの収穫物を取得できます。

 

【参考】民法189条1項

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

 

4【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

民法200条1項にある通り、占有者(B)が、占有している動産丁の占有を奪われた(盗まれた)場合、Bは、占有回収の訴えをして、動産丁を返すように請求できます。

 

【参考】民法200条1項

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

 

5【妥当】<H23、問29、肢エ>

選択肢の通り。

民法184条にある通り、本人(A)が、代理人(B)に対して、以後第三者(C)のために動産戊(ぼ)を占有するように命じ(指示して)、第三者(C)が承諾した場合、指図による占有移転が成立して、AからCに動産戊が引き渡されたことになります。

 

【参考】民法184条

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

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