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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題27 民法・虚偽表示 正解「1」

1【妥当でない】(最判昭57.6.8)<H27、問28、肢5>

「対抗できない」が×。

「対抗できる」にすると〇。

土地の仮装譲受人(B)から、その土地にある建物を借りた人(C)は、民法94条2項の「第三者」には該当しない、という判例があるので、Aは、虚偽表示(AB間の土地の譲渡)は無効だとCに主張できます。

 

2【妥当】(最判昭45.7.24)<初出題>

選択肢の通り。

仮装譲渡の譲受人(B)と直接取引をした第三者(C)が悪意でも、第三者(C)からの転得者(D)が善意の場合、転得者(D)は民法94条2項の「第三者」に該当する、という判例があるので、Aは、虚偽表示は無効だとDに主張できません。

 

3【妥当】(大判昭6.10.24)<H20、問27、肢エ>

選択肢の通り。

仮装譲渡された不動産の抵当権者(C)は、民法94条2項の「第三者」に該当する、という判例があるので、Aは、虚偽表示は無効だとCに主張できません。

 

4【妥当】(最判昭48.6.28)<初出題>

選択肢の通り。

仮装譲渡の譲受人(B)の債権者(C)が、仮装譲渡された目的物を差し押さえた場合、差押債権者(C)は、民法94条2項の「第三者」に該当すると判断した判例があるので、Aは、虚偽表示は無効だとCに主張できません。

 

5【妥当】<H20、問27、肢イ>

選択肢の通り。

民法94条2項にある通り、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できないので、Aは、虚偽表示は無効だとDに主張できません。

 

【参考】民法94条

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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