行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・国籍と住民 正解「3」

1【妥当でない】<H26、問22、肢3>

「住民にも認められている」が×。

「住民には認められていない」にすると〇。

地方自治法12条2項にある通り、事務監査請求ができるのは「日本国民たる普通地方公共団体の住民」なので、日本国籍のない住民には、事務監査請求をする権利は認められていません。

 

【参考】地方自治法12条2項

2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

 

2【妥当でない】<初出題>

「住民にのみ認められている」が×。

「住民以外にも認められている」にすると〇。

地方自治法242条1項にある通り、住民監査請求ができるのは「普通地方公共団体の住民」なので、日本国籍があるかどうかは無関係です。

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法244条3項にある通り、「住民」が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをすることは禁止されていて、日本国籍があるかどうかは無関係なので、日本国籍がない住民に対しても、不当な差別的取扱いは禁止です。

 

【参考】地方自治法244条3項

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

 

4【妥当でない】<初出題>

全文が×。

日本国籍がない人が、一定期間、同じ県や市(地方公共団体)に住んだら、その県や市の長・議員の選挙権を持つ、という法令はありません。

 

5【妥当でない】<H30、問52、肢イ>

「できない」が×。

「できる」にすると〇。

2012年から、日本国籍がない住民も、住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができるようになりました。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索