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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<H25、問23、肢4>
選択肢の通り。
地方自治法252条の17の2第1項にある通り、都道府県は、知事の権限になっている事務(仕事)の一部を、条例で決めれば、市町村に任せることができます。
【参考】地方自治法252条の17の2第1項
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2【妥当でない】<R2、問23、肢1>
全文が×。
地方自治法2条8項にある通り、自治事務は、法定受託事務以外の事務なので、法律に「自治事務とする」と書いてあれば自治事務になるわけではありません。
3【妥当でない】<初出題>
「すべて総務大臣」が×。
「各大臣」にすると〇。
地方自治法255条の2第1項1号にある通り、都道府県知事がする法定受託事務に関する処分についての審査請求は、各大臣に対してすることになっているので、総務大臣に対してする場合もありますが、他の大臣に対してする場合もあります。
【参考】地方自治法255条の2第1項1号
法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。~
一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分
⇒ 当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
4【妥当でない】<R2、問23、肢3>
「よらずに~があるとされている」が×。
「よらなければ~はない」にすると〇。
地方自治法245条の2にある通り、都道府県(普通地方公共団体)は、法定受託事務(事務)の処理について、法令の根拠がなければ、国の関与を受けることはありません。
5【妥当でない】<初出題>
全文が×。
都道府県は、自治事務について、条例で決めれば、法律よりも厳しい基準を定めることができる(上乗せ条例を作れる)、という条文は、地方自治法にありません。
大気汚染防止法4条1項のように、法令で決められた内容が、全国一律の最低水準という場合は、上乗せ条例が認められる、とされています。
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