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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・住民監査請求と住民訴訟 正解「5」

1【妥当でない】(大阪高判昭59.1.25)<H25、問24、肢5>

「足り~不適法となることはない」が×。

「足りず~不適法となる」にすると〇。

住民訴訟の口頭弁論が終わる時点までに転出した場合、不適法となる、という判例があるので、住民訴訟を提起した時点で住民というだけではダメです。

 

2【妥当でない】<R2、問24、肢2>

「ことが必要となる」が×。

「ことは必要とならない」にすると〇。

地方自治法242条の2第1項にある通り、住民訴訟を提起できるのは「住民監査請求をした住民」で、地方自治法242条1項にある通り、住民監査請求をすることができるのは「普通地方公共団体の住民」なので、対象となる財務会計行為(例:税金の横領)が行われた時点で住民であることまでは必要とされていません。

 

3【妥当でない】<R2、問24、肢2>

「場合は~必要はない」が×。

「場合でも~必要となる」にすると〇。

地方自治法242条の2第1項にある通り、住民訴訟を提起できるのは「住民監査請求をした住民」なので、住民訴訟をするには、自分で住民監査請求をする必要があります。

 

4【妥当でない】<R2、問24、肢2>

「なくとも~することができる」が×。

「なければ~することはできない」にすると〇。

地方自治法242条の2第1項にある通り、住民訴訟を提起できるのは「住民監査請求をした住民」なので、利害関係があっても、その普通地方公共団体の住民でなければ、住民訴訟はできません。

 

5【妥当】<H19、問25、肢オ>

選択肢の通り。

地方自治法242条の2第1項にある通り、住民監査請求の結果や勧告に不服があれば、住民訴訟を提起できますが、地方自治法242条の2第2項にある通り、決められた出訴期間内に提起する必要があります。

 

【参考】地方自治法242条の2第2項 ※前項の規定による訴訟=住民訴訟

2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内

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