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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・条例と罰金・過料 正解「3」

1【妥当でない】<H28、問44>

「非訟事件手続法に基づき裁判所が科する」が×。

「地方自治法に基づきA市長が科する」にすると〇。

地方自治法149条3号にある通り、条例に基づく過料は、普通地方公共団体の長が科します。

 

【参考】地方自治法149条3号

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

 

2【妥当でない】(最大判昭29.11.24)<H25、問22、肢3>

「属人的~できない」が×。

「属地的~できる」にすると〇。

原則として、条例の効力は属地的に生じる、という判例があるので、A市の住民以外の人が、A市で路上喫煙した場合も処罰できます。

 

3【妥当】<H22、問8、肢3>

選択肢の通り。

地方自治法14条3項にある通り、条例に基づく過料の上限は5万円となっています。

 

【参考】地方自治法14条3項

3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

4【妥当でない】<H30、問23、肢イ>

「定めることもできる」が×。

「定めることはできない」にすると〇。

地方自治法15条2項にある通り、長の規則で定めることができるのは過料だけなので、長の規則で罰金を定めることはできません。

 

【参考】地方自治法15条2項

2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

5【妥当でない】<初出題>

全文が×。

条例で罰則を定める場合、事前に総務大臣に協議する義務がある、という条文は地方自治法にありません。

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