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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭53.10.20)<R2、問21、肢5>
「受けることとなる」が×。
「受けるわけではない」にすると〇。
刑事事件で無罪判決が出ただけで、直ちにその刑事事件についてされた逮捕、勾留、公訴の提起・追行(検察官が起訴をして、裁判の手続を進めたこと)が違法とはならない、という判例があるので、裁判で無罪が確定しても、当然に違法の評価を受ける(違法となる)わけではありません。
2【妥当】(最決平17.6.24)<R2、問21、肢2>
選択肢の通り。
指定確認検査機関がする建築確認は、地方公共団体の事務、という判例があるので、地方公共団体が、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負います。
3【妥当でない】(最判昭62.2.6)<H30、問20、肢オ>
「私立学校の~原則として」が×。
×の部分を削除すると〇。
「当たらない」も×。
「当たる」にすると〇。
国家賠償法1条1項の「公権力の行使」には、公立学校の教師の教育活動も含まれる、という判例があります。
4【妥当でない】(最判平5.3.11)<R2、問20、肢イ>
「受けることとなる」が×。
「受けることとはならない」にすると〇。
税務署長がした所得税の更正(修正)は、所得金額を過大に認定(本来の額より多く修正)したとしても、直ちに国家賠償法1条1項には違反しない、という判例があるので、当然に違法の評価を受ける(違法となる)わけではありません。
5【妥当でない】(最判昭61.2.27)<H30、問20、肢イ>
「受けることとなる」が×。
「受けることとはならない」にすると〇。
パトカーで追跡したことが、国家賠償法1条1項に違反するかどうかは、その追跡が不必要(必要ない追跡)だったか、不相当(ふさわしくない追跡)だったかで判断する、という判例があるので、当然に違法の評価を受ける(違法となる)わけではありません。
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