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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・無効確認訴訟 正解「3」

1【妥当でない】<初出題>

「不適法なものとして却下される」が×。

「理由がないものとして棄却される」にすると〇。

無効確認訴訟で、無効の原因になる瑕疵が処分にない場合は、理由がないとして棄却される、とされています。

 

2【妥当でない】<R3、問17、空欄イ・ウ>

「準用されておらず~制約はない」が×。

「準用されていないが~制約がある」にすると〇。

無効確認訴訟に、取消訴訟の原告適格が準用されていないのはその通りですが、行政事件訴訟法36条に、無効確認訴訟の原告適格の条文があるので、原告適格に関する制約(原告になるための要件)はあります。

 

3【妥当】<H29、問9、肢3>

選択肢の通り。

行政事件訴訟法38条1項~3項にある通り、審査請求前置主義の条文(8条1項)は、無効確認訴訟に準用されないので、取消訴訟の前に審査請求をする必要がある処分でも、審査請求をやらないで、いきなり無効確認訴訟を提起できます。

 

4【妥当でない】<H29、問9、肢5>

「申し立てることはできない」が×。

「申し立てることができる」にすると〇。

行政事件訴訟法38条3項にある通り、執行停止の条文(25条)は、無効確認訴訟に準用されるので、無効確認訴訟で、執行停止を申し立てることはできます。

 

5【妥当でない】<R3、問17、空欄イ・ウ>

「提起することができる」が×。

「提起することはできない」にすると〇。

行政事件訴訟法36条にある通り、無効確認訴訟は、処分が無効なことを前提にする、現在の法律関係に関する訴えで目的を達成できない(他の裁判で解決できない)場合にする裁判なので、他の裁判で目的を達成できる場合、無効確認訴訟は提起できません。

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