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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「書面でするか、口頭でするかにかかわらず」が×。
「書面でする場合」にすると〇。
行政不服審査法82条1項にある通り、行政庁が口頭で処分をする場合、教示する義務はありません。
【参考】行政不服審査法82条1項
行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
2【妥当】<H26、問15、肢ア>
選択肢の通り。
行政不服審査法82条1項(選択肢1の【参考】)にある通り、教示する義務があるのは「不服申立てできること」「不服申立ては、どの行政庁にするのか」「不服申立ては、いつまでできるのか」の3つなので、執行停止の申立てができることを教示する必要はありません。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政不服審査法82条3項にある通り、利害関係人(処分の相手方以外の第三者)から、書面で教示を求められた場合は、書面で教示をする義務があります。
4【妥当】<H18、問19、肢5>
選択肢の通り。
行政不服審査法83条1項にある通り、処分庁(行政庁)が教示をしなかった場合、処分に不服がある人は、その処分庁に、不服申立書を提出できます。
【参考】行政不服審査法83条1項
行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政不服審査法50条3項にある通り、再審査請求ができる裁決をする場合、裁決書に「再審査請求できること」「再審査請求は、どの行政庁にするのか」「再審査請求は、いつまでできるのか」の3つを教示する義務があります。
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