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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「限られる」が×。
「限られない」にすると〇。
行政事件訴訟法3条1項にある通り、抗告訴訟は行政事件訴訟法に列挙されているものに限定する、とは書かれてないので、行政事件訴訟法に列挙されてない裁判(無名抗告訴訟)をすることもできます。
2【妥当でない】<初出題>
「当該申請により求められた処分」が×。
「当該申請に対する処分」にすると〇。
行政事件訴訟法38条1項にある通り、33条2項は他の抗告訴訟に準用されるので、不作為の違法確認訴訟で認容判決が出た場合、行政庁は、改めて申請に対する処分をする義務がありますが、申請で求められた処分(申請者が希望する処分)をする義務はありません。
3【妥当でない】<初出題>
「は求められていない」が×。
「が求められている」にすると〇。
行政事件訴訟法37条にある通り、不作為の違法確認訴訟は、申請者だけが提起できます。
また、3条5項にある通り、不作為の違法確認訴訟の対象になる申請は、法令に基づく申請となっています。
4【妥当】<H26、問42、空欄イ>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法44条にある通り、民事保全法に基づく仮処分ができないのは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」なので、その行為に該当しなければ、仮処分をする余地があります。
【参考】行政事件訴訟法44条
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
5【妥当でない】<初出題>
「行政事件訴訟法~定められているが」が×。
「他の法令~定められていることもあるが」にすると〇。
行政事件訴訟法には、当事者訴訟の出訴期間を決めた条文はありません。
また、行政事件訴訟法40条1項にある通り、正当な理由があれば、他の法令で決められた出訴期間を過ぎた後でも、当事者訴訟を提起できます。
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詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
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