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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・審理員 正解「2」

1【妥当でない】<初出題>

「審査請求の対象とされた処分庁または不作為庁」が×。

「審査請求がされた行政庁」にすると〇。

行政不服審査法9条1項にある通り、審理員は、審査庁(審査請求がされた行政庁)に所属する職員から指名されます。

 

2【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

行政不服審査法33条にある通り、審理員は、職権で、物件(証拠)を持っている人に、物件の提出を求めることができます。また、審理員は、提出された物件を留め置く(預かる)こともできます。

 

【参考】行政不服審査法33条

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

 

3【妥当でない】<初出題>

「申立てがなければ~検証をすることはできない」が×。

「申立てがなくても、職権で~検証をすることができる」にすると〇。

行政不服審査法35条1項にある通り、審理員は、申立てがなくても、職権で、検証(現場を調べる)ことができます。

 

4【妥当でない】<初出題>

「申立てがなければ~質問することはできない」が×。

「申立てがなくても、職権で~質問することができる」にすると〇。

行政不服審査法36条にある通り、審理員は、申立てがなくても、職権で、審理関係人に質問できます。

 

5【妥当でない】<初出題>

「併合することはできるが~分離することはできない」が×。

「併合することができるし~分離することもできる」にすると〇。

行政不服審査法39条にある通り、審理員は、いくつかの審査請求の審理を併合してまとめることができるし、まとめた審査請求の審理を分離して分けることもできます。

 

【参考】行政不服審査法39条

審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

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