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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「行政不服審査法の定める例外を除き」が×。
「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあれば」にすると〇。
行政不服審査法5条1項にある通り、再調査の請求をするには、法律に「再調査の請求できる」と書いてあることが必要です。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政不服審査法42条1項にある通り、審理員は、審理手続が終わったら、遅滞なく、意見書を作る義務があります。
また、42条2項にある通り、審理員は、意見書を作ったら、速やかに、意見書を事件記録と一緒に審査庁に提出する義務があります。
【参考】行政不服審査法42条
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
3【妥当でない】<初出題>
「行政不服審査法に基づく審査請求」が×。
「行政手続法に基づく処分等の求め」にすると〇。
法令に違反する事実を是正する処分を求める場合は、審査請求ではなく、行政手続法36条の3の「処分等の求め」をやります。
4【妥当でない】<初出題>
「行政不服審査法に基づく審査請求」が×。
「行政手続法に基づく行政指導の中止等の求め」にすると〇。
行政指導の中止を求める場合は、審査請求ではなく、行政手続法36条の2の「行政指導の中止等の求め」をやります。
5【妥当でない】<初出題>
「総務省に置かれた行政不服審査会」が×。
「その地方公共団体に置かれた機関」にすると〇。
行政不服審査法43条1項にある通り、審査庁が地方公共団体の長の場合は、その地方公共団体に置かれた「機関」に、諮問をする義務があります。
地方公共団体の機関がする処分で、根拠が条例のものは、その地方公共団体が独自に決めた処分(ローカルルール)なので、その処分について審査請求をする場合、審査庁は地方公共団体の長になると考えられます。
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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
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