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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・行政不服審査法 正解「2」

1【妥当でない】<初出題>

「行政不服審査法の定める例外を除き」が×。

「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあれば」にすると〇。

行政不服審査法5条1項にある通り、再調査の請求をするには、法律に「再調査の請求できる」と書いてあることが必要です。

 

2【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

行政不服審査法42条1項にある通り、審理員は、審理手続が終わったら、遅滞なく、意見書を作る義務があります。

また、42条2項にある通り、審理員は、意見書を作ったら、速やかに、意見書を事件記録と一緒に審査庁に提出する義務があります。

 

【参考】行政不服審査法42条

審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。

2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

 

3【妥当でない】<初出題>

「行政不服審査法に基づく審査請求」が×。

「行政手続法に基づく処分等の求め」にすると〇。

法令に違反する事実を是正する処分を求める場合は、審査請求ではなく、行政手続法36条の3の「処分等の求め」をやります。

 

4【妥当でない】<初出題>

「行政不服審査法に基づく審査請求」が×。

「行政手続法に基づく行政指導の中止等の求め」にすると〇。

行政指導の中止を求める場合は、審査請求ではなく、行政手続法36条の2の「行政指導の中止等の求め」をやります。

 

5【妥当でない】<初出題>

「総務省に置かれた行政不服審査会」が×。

「その地方公共団体に置かれた機関」にすると〇。

行政不服審査法43条1項にある通り、審査庁が地方公共団体の長の場合は、その地方公共団体に置かれた「機関」に、諮問をする義務があります。

地方公共団体の機関がする処分で、根拠が条例のものは、その地方公共団体が独自に決めた処分(ローカルルール)なので、その処分について審査請求をする場合、審査庁は地方公共団体の長になると考えられます。

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