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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政手続法2条7号にある通り、申請に該当するものは、届出から除かれています。
【参考】行政手続法2条7号
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
2【妥当でない】<初出題>
「限定が付されている」が×。
「限定は付されていない」にすると〇。
行政手続法2条7号(選択肢1の【参考】)にある通り、届出は事前にするもの(事前届出)に限定する、とは条文にありません。
※ 届出には、たとえば、契約をする前に届出をする「事前届出」と、契約をした後に届出をする「事後届出」があります
3【妥当でない】<初出題>
「除く」が×。
「含む」にすると〇。
行政手続法2条7号(選択肢1の【参考】)にある通り、自分が期待する、法律上の効果を発生させるためにすることになっている通知は、届出に含まれます。
4【妥当でない】<初出題>
「不備があるか否かにかかわらず」が×。
「不備がなく」にすると〇。
行政手続法37条にある通り、届出の義務を果たしたことにするには、届出書の記載事項に不備がないことが必要です。
【参考】行政手続法37条
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
5【妥当でない】<H28、問13、肢5>
「添付されていない場合、事後に補正が求められることになるものの」が×。
「添付されている場合」にすると〇。
行政手続法37条(選択肢4の【参考】)にある通り、届出の義務を果たしたことにするには、法令上必要な書類が添付されていることが必要です。
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