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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<R2、問11、肢1>
「該当する~与えなければならない」が×。
「該当しない~与える必要はない」にすると〇。
行政手続法2条4号ロにある通り、申請拒否処分は、不利益処分に該当しないので、聴聞や弁明といった、意見陳述の機会を与える必要はありません。
2【妥当でない】<初出題>
全文が×。
不利益処分をしない場合に、第三者に意見を聴く努力義務があるという条文は、行政手続法にはありません。
3【妥当】<R2、問12、肢2・3>
選択肢の通り。
行政手続法13条1項2号にある通り、弁明は、聴聞をする不利益処分に該当しない場合にします。また、行政手続法29条1項にある通り、弁明は、行政庁が口頭でOKと認めた場合を除いて、弁明書(書面)を提出してやります。
【参考】行政手続法13条1項2号
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
【参考】行政手続法29条1項
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
4【妥当でない】<H25、問11、肢4>
「することができる」が×。
「することはできない」にすると〇。
行政手続法27条にある通り、聴聞の条文に基づく処分や不作為(聴聞の途中でする処分や不作為)について、審査請求はできません。
5【妥当でない】<R1、問12、肢ア>
「法はその定めを政令に委任している」が×。
「法で定めている」にすると〇。
行政手続法19条2項にある通り、聴聞を主宰する者(主宰者)になれない人は、行政手続法の条文で定めているので、政令に委任してません。
また、行政手続法19条1項にある通り、聴聞の主宰者には、行政庁が指名する者や、政令で定める者がなります。
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詳しくは、「行政手続法の逐条解説」をご覧ください。
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