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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<H27、問13、肢3>
選択肢の通り。
行政手続法6条にある通り、行政庁には、標準処理期間を定める努力義務と、公にする義務があります。
【参考】行政手続法6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間~を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
2【誤り】<H28、問13、肢1>
「拒否することはできず」が×。
「拒否するか、又は」にすると〇。
行政手続法7条にある通り、行政庁は、形式上の要件に適合しない申請(不備のある申請)については、補正を求めるか、申請を拒否する義務があります。
3【誤り】<H28、問13、肢2>
「許認可等の処分~示すよう努めなければならない」が×。
「許認可等を拒否する処分~示さなければならない」にすると〇。
行政手続法8条1項にある通り、行政庁は、申請を拒否する処分をする場合、同時に、理由を示す義務があります。
なお、申請を認める処分をする(例:許可を出す)場合、理由を示す義務や努力義務はありません。
4【誤り】<初出題>
全文が×。
標準処理期間を過ぎた場合の条文は、行政手続法にはありません。
5【誤り】<R1、問12、肢エ>
「および申請者本人」が×。
×の部分を削除すると〇。
「設けなければならない」も×。
「設けるよう努めなければならない」にすると〇。
行政手続法10条にある通り、行政庁は、申請者以外の第三者の利益を考慮することが要件になっている申請に対する処分を行う場合、公聴会を開催するなど、第三者の意見を聴く機会を設ける努力義務があります。
なお、申請者本人の意見を聴く機会を設ける点は、条文にはありません。
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