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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題8 行政法・公法上の権利の一身専属性 正解「2」

空欄A【文章ア】(最大判昭42.5.24)<H28、問26、肢2>

生活保護法に基づいて、国から生活保護を受けるのは、反射的利益ではなく法的利益で、保護受給権とも言うべき、という判例があるので、空欄Aに入るのは、文章アになります。

反射的利益は、たまたま得られた間接的な利益のことです。

(反射的利益の例:道路を通る利益、図書館を利用する利益)

 

空欄B【文章エ】(最判平29.4.6)(最判平29.12.18)<初出題>

じん肺の管理区分が、管理1(軽い)に該当するという決定を受けた労働者が、管理4(重い)に該当するとして提起した取消訴訟の途中で、労働者が死亡した場合、遺族が裁判を引き継ぐ、という判例があるので、労働者のじん肺に関する労災保険給付を請求する権利は、一身専属権ではなく、相続人が引き継ぎます。(最判平29.4.6)

また、被爆者健康手帳の交付申請と、健康管理手当認定申請を却下した処分について、原爆被爆者が取消訴訟と義務付け訴訟を提起して、裁判の途中で申請者(被爆者)が死亡した場合、相続人が裁判を引き継ぐ、という判例があるので、原爆被爆者の健康管理手当の受給権も、一身専属権ではなく、相続人が引き継ぎます。(最判平29.12.18)

どちらの判例も、権利は一身専属権ではなく、相続人が引き継ぐので、空欄Bに入るのは、文章エになります。

 

空欄C【文章カ】(最判平29.12.18)<初出題>

被爆者援護法に基づく健康管理手当のように、特殊な被害に対する国家補償のような配慮があって、かつ、一定の要件を満たすことで発生する定額の金銭的給付で、被爆者の生活を経済的に支援する給付については、相続される、という判例があるので、空欄Cに入るのは、文章カになります。

 

ちなみに、空欄Cに入る文章オ・カには、どちらも「一身専属性が認められない」とあって、3段落目に「この健康管理手当の受給権」とあるので、2段落目の健康管理手当の受給権と、3段落目の健康管理手当の受給権は、同じものだとわかります。

そうすると、空欄Bに入る文章も「一身専属性が認められない」とならないと矛盾するので、空欄Bには文章エが入るとわかります。

選択肢1~5を見ると、空欄Bが文章エの場合、必ず空欄Cは文章カになっているので、その観点からも、空欄Cには文章カが入るとわかります。

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