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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<初出題>
全文が×。
行政手続法に、行政契約の定義規定(定義の条文)はありません。
イ【妥当でない】<R2、問10、肢2>
「適用されるため~規定されていない」が×。
「適用されるが~規定されている」にすると〇。
地方自治法234条などに、契約に関して特別な手続の条文があります。
地方公共団体がする売買契約は、原則として民法が適用される、という点は妥当です。
ウ【妥当】(最判平11.1.21) <初出題>
選択肢の通り。
給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画(適切で納得できる計画)だと対応できない場合、水道法の「正当の理由」があるとして、申込みを拒むことが許される、という判例があります。
エ【妥当でない】(最判平21.7.10)<H25、問10、肢3>
「抵触するため~有しない」が×。
「抵触するとは限らないため~有することもある」にすると〇。
本件期限条項(公害防止協定)の法的拘束力を否定することはできない、という判例があるので、「法的拘束力を否定できない=法的拘束力を有しないとは言えない(法的拘束力を有することもある)」となります。
オ【妥当】(最判昭62.5.19)<H24、問9、肢2>
選択肢の通り。
地方公共団体が、法令に違反して行った随意契約は、特段の事情(特別の事情)がある場合に限り、私法上無効となる、という判例があるので、特別の事情が存在しなければ、その随意契約は私法上有効(契約自体は民法や商法に違反していないので有効)となります。
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