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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・裁判の公開 正解「3」

1【妥当でない】(最大決昭33.2.17)<初出題>

「許されない」が×。

「許される」にすると〇。

刑事訴訟規則は、法廷での写真撮影の許可を裁判所の裁量に任せて、裁判所の許可に従わないと、写真撮影できないことを明らかにしたもので、この規則は憲法に違反しない、という判例があるので、開廷中のカメラ取材を制限することは許されます。

 

2【妥当でない】(最大決昭41.12.27)<初出題>

「同質であることに鑑み~よらなければならない」が×。

「異なるから~よる必要はない」にすると〇。

裁判所が過料を科すことは、刑事制裁を科すこととは違うから、公開の法廷での対審・判決で行われなければならないものではない(行う必要はない)、という判例があります。

 

3【妥当】(最判平17.4.14)<初出題>

選択肢の通り。

証人尋問で、傍聴人と証人との間で遮へい措置(ついたてを置いて、お互いに相手が見えないようにする)が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、憲法に違反しない、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最大判平元.3.8)<H25、問7、肢4>

「保障されている」が×。

「保障されているわけではない」にすると〇。

憲法82条1項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない、という判例があります。

筆記行為(例:メモを取る)の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべき、とされています。

 

5【妥当でない】(最大決平10.12.1)<初出題>

「有するが~原則が適用され~公開されなければならない」が×。

「有するが~原則は適用されず~公開する必要はない」にすると〇。

分限事件(例:裁判官の懲戒の裁判)については、憲法82条1項の適用はない、という判例があるので、審問(法廷でのやり取り)を公開する必要はありません。

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