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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・内閣の権限 正解「4」

1【妥当でない】<初出題>

「やむを得ない~締結できる」が×。

×の部分を削除すると〇。

やむを得ない事情があれば、国会の承認がなくても条約を結べるという条文は憲法にありません。

選択肢の前半部分は、憲法73条3号にある通りなので妥当です。

 

2【妥当でない】<初出題>

全文が×。

国会が閉会していて法律を作れない場合に、内閣が法律の代わりの政令を作れるという条文は、憲法にありません。

 

3【妥当でない】<初出題>

「参議院の~決定される」が×。

「内閣の要求により召集される」にすると〇。

憲法54条2項にある通り、参議院の緊急集会を要求するのは内閣です。

 

【参考】憲法54条2項

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 

4【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

憲法70条にある通り、内閣総理大臣が欠けた(例:病気で死亡した)場合、内閣は総辞職をする義務があります。また、憲法71条にある通り、総辞職をした場合、内閣は、新しい内閣総理大臣が選ばれるまで、引き続き内閣としての仕事を行います。

 

【参考】憲法

70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

 

5【妥当でない】<初出題>

全文が×。

予算が成立しない場合に、内閣が予備費を設けて予算を執行(実行)できるという条文は、憲法にありません。

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