行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大判昭37.11.28)<R2、問7、肢イ>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
被告人は、第三者の所有物が没収された場合でも、違憲を理由として上告できる、という判例があるので、手続の違憲性を主張することができます。
2【妥当でない】(最大判平11.3.24)<初出題>
「保障するものとは言えない」が×。
「保障している」にすると〇。
憲法は、被疑者に対して、弁護人を選んだ上で、弁護人に相談して、助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つ(接見交通権)ことを実質的に保障している、という判例があるので、憲法は、接見交通の機会を実質的に保障しています。
3【妥当でない】(最大判昭47.12.20)<初出題>
「存在しなければ~救済手段をとることはできない」が×。
「存在しなくても~救済手段をとることができる」にすると〇。
審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判をうける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処する具体的規定がなくても、審理を打ち切るという非常救済手段をとることも認められる、という判例があります。
4【妥当】(最大判昭47.11.22)<初出題>
選択肢の通り。
憲法38条1項(不利益供述の強要禁止)の保障は、刑事手続だけでなく、実質上、刑事責任を追及するため資料の取得・収集に直接結びつく手続にはひとしく及ぶ、という判例があります。
5【妥当でない】(最大判昭33.4.30)<初出題>
「二重処罰にあたり許されない」が×。
「二重処罰にあたらないので許される」にすると〇。
憲法39条は、刑罰(罰金)と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものでない、という判例があるので、併科することはできます。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。