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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・債権譲渡

正解例「Cが、本件代金債権の譲渡禁止について知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。」(41文字)

 

問題文に「どのような場合か」とあるので、解答の最後は「〇〇場合」となります。

<H29、問45>

 

また、問題文に「解答にあたっても、この語を用いて解答すること」とあるので、解答には「本件代金債権」を必ず入れるようにします。

 

問題文を整理すると、次のようになります。

① A(債権者)は、B(債務者)に対する100万円の債権(本件代金債権)を持っている

② 本件代金債権には、譲渡禁止特約がある

③ 譲渡禁止特約がある本件代金債権を、AがC(第三者)に譲渡した

④ 譲渡の対抗要件(通知or承諾)は満たしている

⑤ 譲渡を受けたCは、Bに対して本件代金債権の履行を請求した

⑥ Bが、Cの請求を拒否できるのは、どのような場合か

 

民法466条3項にある通り、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対して、債務者は、その債務の履行を拒むことができるので、これが正解となります。

 

条文の内容を問題文に当てはめると「Cが、本件代金債権は譲渡が禁止されていることを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。」となります。

 

これだと46文字で少し文字数が多いので、「譲渡が禁止されていることを」の部分を「譲渡禁止について」にすると、「Cが、本件代金債権の譲渡禁止について知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。」で41文字になるので、良い感じです。

 

【参考】民法466条3項

3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

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