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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題46 民法・工作物責任

正解例「原則としてBが負う。ただし、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をした場合、Aが負う。」(44文字)

 

問題文に「誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか。必要に応じて場合分けをしながら」とあるので、解答は「原則として〇〇が負う。ただし、△△の場合、××が負う」のようになります。

<H21、問34、肢5>

 

問題文を整理すると、次のようになります。

① A(所有者)の甲家屋を、B(賃借人・占有者)が借りて住んでいた

② 甲家屋の2階の壁が落ちて、近くを通ったC(第三者)がケガをした

③ 甲家屋の壁の設置・管理に瑕疵がある場合、誰がCに対して損害賠償責任を負うか

 

民法717条1項にある通り、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることで他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならないので、これが正解となります。

 

条文の内容を問題文に当てはめると「原則としてBが負う。ただし、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をした場合、Aが負う。」(44文字)となります。

 

【参考】民法717条1項

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

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