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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・剰余金の株主への配当 正解「1」

ア【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法445条4項にある通り、たとえば、X社が株主に100万円の配当を出す場合、配当100万円とは別に、配当額の10%に相当する額(10万円)を、剰余金から資本準備金・利益準備金(準備金)に計上する義務があります。

なお、法務省令(会社計算規則22条)で、準備金の額が、資本金の25%ある場合、この計上は不要になるので、X社の資本金が100万円で、準備金が25万円あれば、準備金に10万円を計上する義務はありません。

 

イ【誤り】<H30、問40、肢5>

「当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等」が×。

×の部分を削除すると〇。

会社法454条1項1号にある通り、当該株式会社の株式等(その会社の株式、社債、新株予約権)を配当で出すことはできませんが、子会社や親会社の株式等を配当で出すことはできます。

 

ウ【正しい】<H20、問38、肢エ>

選択肢の通り。

会社法458条にある通り、純資産額が300万円を下回る場合、配当を出せません。

 

エ【誤り】<H23、問40、肢3>

「権限とすることはできない」が×。

「権限とすることができる場合もある」にすると〇。

会社法459条1項にある通り、会計監査人設置会社は、定款で決めれば、配当についての決定を取締役会の権限にすることができるので、すべての会社ができるわけではありませんが、会社によっては、配当の決定を取締役会の権限にすることができます。

 

オ【誤り】<H20、問38、肢ア>

「配当を行うことができる」が×。

「配当を行うことはできない」にすると〇。

会社法461条1項8号にある通り、分配可能額を超えた配当をすることはできません。

分配可能額は配当の上限なので、それを超えた配当を出すと、会社法違反(違法な配当)となって、懲役刑や罰金刑といった罰則の対象になります。

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