行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・株式会社の設立に関する責任等 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法52条1項・2項にある通り、株式会社が成立した時点の現物出資の価額が、定款に記載された価額に全然足りない場合、発起人と設立時取締役は、一定の場合を除いて、連帯して足りない分を払う義務があります。

例:現物出資した車の価額を、定款には「1,000万円」と書いてあるのに、株式会社が成立した時点での車の価額が、実際には「100万円」だった

 

2【正しい】<H28、問37、肢ウ>

選択肢の通り。

会社法52条の2第1項にある通り、発起人が、会社に出資する予定だったお金を仮装した場合、仮装した額の全額のお金を払う義務があります。お金以外の財産の場合も同じです。

仮装の例:銀行から一時的に借りたお金で資本金を払ったことにして、その後ですぐ銀行に返済する「見せ金」で、資本金を払ったように見せかけた

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法53条1項にある通り、発起人・設立時取締役・設立時監査役が、株式会社の設立について任務を怠った(自分の仕事をサボった)ことで会社に損害が出た場合、損害を賠償する責任があります。

例:会社の設立が予定より遅れて、予定していた取引ができなくなった

 

4【誤り】<H30、問36、肢エ>

「過失があったとき」が×。

「悪意または重過失があったとき」にすると〇。

会社法53条2項にある通り、発起人・設立時取締役・設立時監査役が、職務について悪意または重過失があった場合、第三者に損害を賠償する責任があります。

例:会社の設立が遅れれば、第三者(取引相手)に損害が出ることを知りながら、設立に必要な手続を遅らせたことで、第三者に損害が出た

 

【参考】会社法53条2項

2 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法54条にある通り、発起人・設立時取締役・設立時監査役が、株式会社や第三者に損害を賠償する場合、損害賠償責任がある人が複数いたら、連帯債務になります。

例:発起人Aと設立時取締役Bの2人に、損害賠償責任がある

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索