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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法52条1項・2項にある通り、株式会社が成立した時点の現物出資の価額が、定款に記載された価額に全然足りない場合、発起人と設立時取締役は、一定の場合を除いて、連帯して足りない分を払う義務があります。
例:現物出資した車の価額を、定款には「1,000万円」と書いてあるのに、株式会社が成立した時点での車の価額が、実際には「100万円」だった
2【正しい】<H28、問37、肢ウ>
選択肢の通り。
会社法52条の2第1項にある通り、発起人が、会社に出資する予定だったお金を仮装した場合、仮装した額の全額のお金を払う義務があります。お金以外の財産の場合も同じです。
仮装の例:銀行から一時的に借りたお金で資本金を払ったことにして、その後ですぐ銀行に返済する「見せ金」で、資本金を払ったように見せかけた
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法53条1項にある通り、発起人・設立時取締役・設立時監査役が、株式会社の設立について任務を怠った(自分の仕事をサボった)ことで会社に損害が出た場合、損害を賠償する責任があります。
例:会社の設立が予定より遅れて、予定していた取引ができなくなった
4【誤り】<H30、問36、肢エ>
「過失があったとき」が×。
「悪意または重過失があったとき」にすると〇。
会社法53条2項にある通り、発起人・設立時取締役・設立時監査役が、職務について悪意または重過失があった場合、第三者に損害を賠償する責任があります。
例:会社の設立が遅れれば、第三者(取引相手)に損害が出ることを知りながら、設立に必要な手続を遅らせたことで、第三者に損害が出た
【参考】会社法53条2項
2 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法54条にある通り、発起人・設立時取締役・設立時監査役が、株式会社や第三者に損害を賠償する場合、損害賠償責任がある人が複数いたら、連帯債務になります。
例:発起人Aと設立時取締役Bの2人に、損害賠償責任がある
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