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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・株式の質入れ 正解「4」

1【誤り】<初出題>

「記録しなければ~生じない」が×。

「記録しなくても~生じる」にすると〇。

「質権者の氏名等を株主名簿に載せないと、質権は有効にならない」という条文は会社法にないので、そんなことをしなくても、質権は有効になります。

 

2【誤り】<初出題>

「質権者と共同して~請求しなければならない」が×。

「単独で~請求できる」にすると〇。

会社法148条にある通り、質権設定者(質屋でお金を借りた人)は、株主名簿に質権者(質屋)の氏名等を載せる場合、単独で請求できます。

 

【参考】会社法148条

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 質権者の氏名又は名称及び住所

二 質権の目的である株式

 

3【誤り】<初出題>

「必要である」が×。

「不要である」にすると〇。

「譲渡制限株式に質権をつける場合、取締役会や株主総会の承認が必要」という条文は会社法にないので、譲渡制限株式に質権をつけるのに、取締役会や株主総会の承認はいりません。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法154条1項にある通り、株主名簿に載っている質権者(登録株式質権者)は、質権をつけた株に対して支払われる配当を受け取って、貸したお金の返済に充てることができます。

 

【参考】会社法154条1項 ※配当は、第151条第1項の金銭等に含まれます

登録株式質権者は、第151条第1項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第2項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

 

5【誤り】<初出題>

「行使することができる」が×。

「行使することはできない」にすると〇。

株主名簿に質権者の氏名等が記載されても、質権者が株主になるわけではないので、株主総会の招集通知を受けたり、議決権を行使(投票)することはできません。

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