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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・絶対的商行為と営業的商行為 正解「3」

ア【常に商行為になる】<初出題>

売って儲けるために、時計を買う行為は、商法501条1号の行為(絶対的商行為)に該当するので、営業として行うかどうかに関係なく、常に商行為になります。

 

【参考】商法501条

次に掲げる行為は、商行為とする。

一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為

 

イ【常に商行為になる】<初出題>

売って儲けるために、木材(原材料)を加工して作った机を売る行為は、商法501条1号の行為(絶対的商行為:選択肢アの【参考】)に該当するので、営業として行うかどうかに関係なく、常に商行為になります。

 

ウ【営業として行わなければ商行為にならない】<初出題>

報酬をもらうつもりで、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為は、商法502条6号の行為(営業的商行為)に該当するので、営業として行わない場合は、商行為になりません。

 

【参考】商法502条1号・6号

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。~

一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為

六 出版、印刷又は撮影に関する行為

 

エ【営業として行わなければ商行為にならない】<初出題>

貸して儲けるために、レンタル用のDVDを買う行為は、商法502条1号の行為(営業的商行為:選択肢ウの【参考】)に該当するので、営業として行わない場合は、商行為になりません。

 

オ【常に商行為になる】<初出題>

転売して儲けるために、手元にない時計を売る行為(売る約束をした後で時計を入手する)は、商法501条2号の行為(絶対的商行為:選択肢アの【参考】)に該当するので、営業として行うかどうかに関係なく、常に商行為になります。

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