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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・相続 正解「4」

ア【誤り】<初出題>

「できる」が×。

「できない」にすると〇。

民法899条の2第1項にある通り、法定相続分を超える部分については、登記をしないと第三者に対抗できないので、Bは、登記がないと、甲建物の全部が自分のものだとEに主張できません。(相続人は配偶者と子で、Bは配偶者なので、法定相続分は2分の1)

 

【参考】民法899条の2第1項

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

イ【誤り】<初出題>

「請求することができるとともに~不当利得返還請求権を有する」が×。

「請求することはできず、また、~不当利得返還請求権を有しない」にすると〇。

民法1037条1項にある通り、Bには配偶者短期居住権があって、甲建物に一定の期間無料で住み続けることができるので、CとDは、Bに対して、甲建物の明渡しや不当利得返還請求はできません。

 

ウ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法1028条1項にある通り、配偶者居住権は遺贈できますが、相続の開始時点で甲建物が配偶者以外の人(F)と共有だった場合、Bは配偶者居住権を取得できません。

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法1029条にある通り、甲建物の所有者になる人の不利益(デメリット)を考慮してもなお、配偶者(B)の生活を維持するため特に必要と認める場合、家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得できます。

 

オ【誤り】<初出題>

「登記することができる」が×。

「登記することはできない」にすると〇。

民法1031条1項にある通り、建物の所有者(D)には、配偶者居住権の設定の登記をする義務があるので、登記は所有者(D)と配偶者(B)が一緒に行います。

なので、配偶者(B)が単独で登記をすることはできません。

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