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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判昭50.10.24)<初出題>
選択肢の通り。
裁判で因果関係を立証するとは、1点の疑いも許されない自然科学的な証明ではなく、特定の事実(原因)が、特定の結果を発生させた関係と認められる高度の蓋然性(高い確実性)を証明することで、普通の人が「それが原因で、その結果になったよね」と確信を持てることが必要で、かつ、それで足りる、という判例があります。
2【妥当】(最判平8.10.29)<初出題>
選択肢の通り。
被害者に、平均的な体格や通常の体質とは違う身体的特徴(首が長い)があって、これが、加害行為(交通事故)と重なって傷害(頸椎捻挫:けいついねんざ)を発生させたとしても、その身体的特徴が疾患に該当しない場合、特段の事情がない限り、損害賠償の額を決める際に被害者の身体的特徴は考慮できない、という判例があります。
3【妥当】(最大判昭39.6.24)<H27、問34、肢1・2>
選択肢の通り。
過失相殺で被害者(未成年者)の過失を考慮するには、その未成年者が、事理を弁識するに足る知能(事理弁識能力:そのことが良いか悪いかを判断できる能力)があれば十分で、行為の責任を弁識するに足る知能(責任能力:そのことが良いか悪いかはもちろん、それを弁償(損害賠償)する必要があるかどうかも判断できる能力)がある必要はない、という判例があります。
4【妥当】(最判昭45.12.18)<H29、問34、肢2>
選択肢の通り。
民法723条の「名誉」とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価(社会的名誉)を指すもので、人が自分自身の人格的価値について有する主観的な評価(名誉感情)は含まない、という判例があります。
5【妥当でない】(最判平8.1.23)<R2、問34、肢1>
「一律に判断される」が×。
「一律に判断されるわけではない」にすると〇。
臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきではなく、医療機関の特性などの事情を考慮して決めるべき、という判例があります。
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