行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<初出題>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
民法536条1項にある通り、当事者に責任がない出来事(例:震災)で債務を履行できなくなった場合、債権者は、反対給付の履行を拒否できるので、甲建物を受け取ることができなくなったBは、反対給付(代金の支払い)を拒めます。
イ【正しい】<H23、問34、肢イ>
選択肢の通り。
民法564条にある通り、追完請求や代金の減額請求ができる場合でも、損害賠償請求や契約の解除をすることができます。
【参考】民法564条 ※前2条の規定=追完請求・代金の減額請求
前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
ウ【誤り】<初出題>
「できる」が×。
「できない」にすると〇。
民法563条1項にある通り、代金の減額請求をするには、原則として、事前に追完請求をする必要があります。(追完請求 ⇒ 代金の減額請求の順番)
エ【誤り】<初出題>
「生じたときであっても~対価的均衡を図るために~妨げられない」が×。
「生じたときは~(削除)~できない」にすると〇。
民法563条3項にある通り、不適合が買主(B)の過失で起きたものだった場合、買主は、代金の減額請求をすることはできません。
オ【誤り】<初出題>
「甲が契約の内容」が×。
「甲が種類又は品質に関して契約の内容」にすると〇。
「請求権を行使」も×。
「不適合があった旨を通知」にすると〇。
民法566条にある通り、1年以内にしなければならないのは「不適合の通知」で、その通知が必要なのは、「種類」か「品質」に関する不適合です。
【参考】民法566条
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
民法(債権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(債権)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。