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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H28、問32、肢2>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
民法423条1項にある通り、被代位権利を使えないのは「一身専属権」と「差押え禁止の権利」で、取消権はそのどちらにも該当しないので、代位行使できます。
2【誤り】<H28、問32、肢1>
「できる」が×。
「できない」にすると〇。
民法423条2項にある通り、債権者は、債務者に対する債権が期限になっていないと、原則として、被代位権利を使えません。
【参考】民法423条2項
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3【誤り】<初出題>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
民法423条の3にある通り、債権者は、被代位権利を使って、自分に対して動産の引渡しをするように請求できます。
【参考】民法423条の3
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
4【誤り】<初出題>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
民法423条の5にある通り、債権者が被代位権利を使った場合でも、債務者は、被代位権利を使って、自分で債権を取り立てるなどの処分をすることができます。
【参考】民法423条の5
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法423条の5(選択肢4の【参考】)にある通り、債権者が、被代位権利を使った場合、債務者の相手方(債務者の債務者:第三債務者)は、債務者に対して履行できます。
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