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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題31 民法・債務不履行 正解「3」

ア【妥当】<H19、問46>

選択肢の通り。

民法419条2項にある通り、お金を支払う債務の不履行については、債権者は、損害の証明をする必要がないので、Aは、2ヵ月分の遅延損害金について損害を証明しなくても請求できます。

 

イ【妥当でない】(最判昭48.10.11)<初出題>

「請求することができる」が×。

「請求することはできない」にすると〇。

債権者は、お金を支払う債務不履行による損害賠償として、債務者に対して弁護士費用その他の取立費用を請求できない、という判例があります。

 

ウ【妥当】<H19、問46>

選択肢の通り。

民法419条3項にある通り、お金を支払う債務の不履行については、不可抗力を理由に抗弁できない(損害賠償を拒否できない)ので、Aは、Bに対して、500万円と2ヵ月分の遅延損害金を請求できます。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「請求することができる」が×。

「請求することはできない」にすると〇。

民法412条2項にある通り、不確定期限(例:母の死亡日)の場合、履行遅滞になるのは「期限になった後で履行の請求を受けた時点」「期限になったことを知った時点」のうち早い時点からで、Bはどちらも満たしていないので、Aは、Bに対して、2ヵ月分の遅延損害金は請求できません。

 

【参考】民法412条2項・3項

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 

オ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

民法412条3項(選択肢エの【参考】)にある通り、期限を決めていない場合、履行遅滞になるのは「履行の請求を受けた時点」で、Bは10月1日にAから請求を受けているので、Aは、Bに対して、500万円と2ヵ月分の遅延損害金を請求できます。

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