行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「軽減」が×。
「加重」にすると〇。
善良な管理者の注意(善管注意義務)は、自己の財産に対するのと同一の注意より重い注意義務です。
民法298条1項にある通り、留置権者に善管注意義務がある点は正しいです。
2【妥当でない】<初出題>
「留置権は直ちに消滅する」が×。
「留置権の消滅を請求できる」にすると〇。
民法298条3項にある通り、留置権者が債務者の承諾がないのに留置物を使った場合、債務者は、留置権の消滅を請求できますが、留置権が直ちに消滅するわけではありません。
【参考】民法298条2項・3項
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
3【妥当】(最判昭46.7.16)<初出題>
選択肢の通り。
建物の賃借人が、債務不履行(例:賃料の不払い)で賃貸借契約を解除された後で、権原のないことを知りながら建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、民法295条2項を類推適用して、有益費の償還請求権に基づいて建物に留置権を行使できない、という判例があります。
4【妥当でない】(最判昭47.11.16)<H27、問30、肢1>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
Aの建物を買ったBが、代金を支払う前にその建物をCに転売した場合、Aは、Cからの建物の明渡し請求に対して、Bが未払いの売買代金債権を対象とする留置権を使って、建物の明け渡しを拒否できる、という判例があるので、留置できます。
5【妥当でない】(最判昭43.11.21)<H27、問30、肢2>
「できる」が×。
「できない」にすると〇。
不動産の二重売買で、F(第二買主)に所有権の移転登記がされた場合、E(第一買主)は、Fからの建物の明渡し請求に対して、D(売主)の債務不履行に基づく損害賠償請求債権を根拠に留置権を主張できない、という判例があります。
民法(物権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(物権)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。