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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・不在者の財産管理と失踪宣告 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法28条にある通り、管理人は、103条の権限(保存行為、財産の性質を変えない利用・改良)を超える行為をする場合は家庭裁判所の許可が必要なので、103条の権限は、権限について定めていない場合でもできます。

 

【参考】民法28条

管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法25条1項にある通り、管理人がいない場合、利害関係人や検察官の請求があれば、家庭裁判所は、財産管理について必要な処分(例:家の修理)を命じることができます。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法26条にある通り、管理人がいて、不在者(A)の生死がわからない場合、家庭裁判所は、管理人を改任(改めて選任)できます。

 

【参考】民法26条

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

 

4【誤り】<H22、問35、肢ウ>

「失踪の宣告を受けた時」が×。

「7年間が満了した時」にすると〇。

民法31条にある通り、普通失踪の宣告を受けた人は、生死不明になって7年経った時点で、死亡したとみなされます。

 

【参考】民法31条 ※前条第1項の規定=普通失踪

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

 

5【正しい】<H24、問27、肢2>

選択肢の通り。

民法31条にある通り、失踪宣告を受けた人は、死亡したとみなされます。

ただし、失踪宣告を受けた人(A)が実は生きている場合、Aに権利能力はあると解釈されているので、Aは契約などの法律行為をすることができます。

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