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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・公立学校の判例 正解「2」

ア【妥当】(最判平8.3.8)<R1、問26、肢ア>

選択肢の通り。

高等専門学校(高専)の校長先生が、学生に対して、原級留置処分(留年)や退学処分をする場合、その判断は、校長先生の合理的な教育的裁量に委ねられるべき(校長の裁量に任せるべき)、という判例があります。

 

イ【妥当でない】(最判平5.3.30)<初出題>

「当該住民は本来の利用者とはいえないことから」が×。

×の部分を削除すると〇。

判例で「校庭を利用した住民は、本来の利用者ではない」という判断はしていません。

「負うことはない」も×。

「負うことがある」にすると〇。

設置管理者は、校庭にある施設(例:テニスの審判台)が本来の利用方法に従って利用された場合に、安全かどうかについて責任を負うのは当然、という判例があるので、校庭を利用していた住民が、校庭にある施設を本来の利用方法に従って利用して負傷した場合は、設置管理者が国家賠償法上の責任を負うことがあります。

 

ウ【妥当でない】(最判平14.4.25)<初出題>

「権利は認められることから、その処分性が肯定される」が×。

「権利は認められないことから、その処分性が否定される」にすると〇。

保護者には、具体的に特定の区立小学校で教育を受けさせる権利はない、という判例があるので、公立小学校を廃止する条例については、処分性が否定されました。

(公立小学校を廃止する条例は、処分ではない、と裁判所は判断しました)

 

エ【妥当】(最判平21.10.23)<H26、問19、肢エ>

選択肢の通り。

公立中学校の先生が、勤務中に故意又は過失で違法に生徒に損害を与えて(体罰事故)、その先生の給与を負担する都道府県が国家賠償法に従って損害を賠償した場合、その都道府県は、国家賠償法3条2項に基づいて、賠償した損害の「全額」をその中学校のある市町村に対して求償できる、という判例があります。

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