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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・通達に関する判例 正解「3」

1【妥当でない】(最判昭43.12.24)<初出題>

「法規の性質をもつもの」が×。

「法規の性質をもたないもの」にすると〇。

通達は、原則として、法規の性質をもたない、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最判昭43.12.24)<初出題>

「場合には、法規の性質を有する」が×。

「場合でも、法規の性質をもたない」にすると〇。

一般の国民は、直接通達に拘束されないし、このことは、通達の内容が国民の権利義務に重大なかかわりをもつ場合でも変わらない、という判例があります。

 

3【妥当】(最判昭43.12.24)<初出題>

選択肢の通り。

通達は、法規の性質をもたないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合でも、そのことを理由に、処分の効力が左右されることはない(例:通達違反を理由に処分が無効になることはない)、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最判昭43.12.24)<初出題>

「課すものである」が×。

「課すものではない」にすると〇。

通達が直接、上告人(墓地の経営者)の墓地経営権、管理権を侵害したり、新しく埋葬の受忍義務(埋葬を受け入れる義務)を課したりするものとはいえない、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最判昭43.12.24)<初出題>

「棄却されるべき」が×。

「却下されるべき」にすると〇。

取消訴訟の対象になるのは、国民の権利義務や法律上の地位に、直接・具体的に法律上の影響を及ぼす行政処分だから、通達の取消しを求める訴えは却下すべき、という判例があります。

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