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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<初出題>
「長は再度議会を解散することができる」が×。
「長は職を失う」にすると〇。
地方自治法178条2項にある通り、1回目の不信任議決が出て議会を解散した後で招集された議会で、2回目の不信任議決が出た場合、長は失職します。
長が解散できるのは、1回目の不信任議決のときだけです。
イ【誤り】<H26、問21、肢ウ>
「再議に付すことができる」が×。
「再議に付さなければならない」にすると〇。
地方自治法176条4項にある通り、議会の議決が法令に違反している場合、長は、再議に付す義務があります。(義務なので、裁量はありません)
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
地方自治法101条5項にある通り、長が期間内に臨時会を招集しない場合、議長が臨時会を招集できます。
【参考】地方自治法101条5項
5 第2項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
エ【誤り】<初出題>
「開会している以上~できない」が×。
「開会していても~できる」にすると〇。
地方自治法179条1項にある通り、議会が議決するべき事件(議題)について議決をしない場合、長は、専決処分をすることができます。
オ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
地方自治法には「議会が自分で解散できる」という条文はありませんが、地方公共団体の議会の解散に関する特例法という法律に、その条文があります。
【参考】地方公共団体の議会の解散に関する特例法2条1項
地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。
そんな特例法があることは、ほとんどの人は知らないと思いますので、選択肢オが正しいと判断することは難しいですが、選択肢ウが正しい、選択肢エが誤りだと判断できれば、消去法で正解を出すことができました。
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