行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・長と議会の関係 正解「5」

ア【誤り】<初出題>

「長は再度議会を解散することができる」が×。

「長は職を失う」にすると〇。

地方自治法178条2項にある通り、1回目の不信任議決が出て議会を解散した後で招集された議会で、2回目の不信任議決が出た場合、長は失職します。

長が解散できるのは、1回目の不信任議決のときだけです。

 

イ【誤り】<H26、問21、肢ウ>

「再議に付すことができる」が×。

「再議に付さなければならない」にすると〇。

地方自治法176条4項にある通り、議会の議決が法令に違反している場合、長は、再議に付す義務があります。(義務なので、裁量はありません)

 

ウ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法101条5項にある通り、長が期間内に臨時会を招集しない場合、議長が臨時会を招集できます。

 

【参考】地方自治法101条5項

5 第2項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

 

エ【誤り】<初出題>

「開会している以上~できない」が×。

「開会していても~できる」にすると〇。

地方自治法179条1項にある通り、議会が議決するべき事件(議題)について議決をしない場合、長は、専決処分をすることができます。

 

オ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法には「議会が自分で解散できる」という条文はありませんが、地方公共団体の議会の解散に関する特例法という法律に、その条文があります。

 

【参考】地方公共団体の議会の解散に関する特例法2条1項

地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。

 

そんな特例法があることは、ほとんどの人は知らないと思いますので、選択肢オが正しいと判断することは難しいですが、選択肢ウが正しい、選択肢エが誤りだと判断できれば、消去法で正解を出すことができました。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索