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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「議会の同意」が×。
「住民投票で過半数の同意」にすると〇。
憲法95条にある通り、特定の地方公共団体にだけ適用される法律を作るには、その地方公共団体で住民投票をして、過半数の同意が必要です。
【参考】憲法95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
2【誤り】<H30、問23、肢ア>
「必要とする」が×。
「必要としない」にすると〇。
地方自治法14条3項にある通り、条例に違反した者に対する刑罰(例:懲役刑)を条例に設けることができるので、個別の法律の委任は必要ありません。
3【誤り】<H30、問23、肢イ>
「条例による委任のある場合には、規則で刑罰を規定することもできる」が×。
「規則で過料を規定することができる」にすると〇。
地方自治法15条2項にある通り、長の規則では、過料を設けることはできますが、刑罰を設けることはできません。(条例の委任の有無は無関係)
4【誤り】<H26、問23、肢5>
「議会の議員のみであり、長による提出は認められていない」が×。
「議会の議員だけでなく、長による提出も認められている」にすると〇。
地方自治法149条1号にある通り、長は、議会に議案を提出できるので、条例案(議案のひとつ)を提出できます。
5【正しい】<R2、問22、肢エ>
選択肢の通り。
地方自治法74条1項にある通り、地方税の賦課徴収について、条例の制定・改廃の請求をすることはできません。
【参考】地方自治法74条1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
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