行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】<R1、問23、肢2>
選択肢の通り。
地方自治法244条の2第1項にある通り、法律・政令に特別の定めがあるものを除いて、公の施設の設置・管理に関する事項は、条例で決める義務があります。
【参考】地方自治法244条の2第1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
イ【妥当でない】<初出題>
「総務大臣」が×。
「当該普通地方公共団体の長」にすると〇。
地方自治法244条の4第1項にある通り、指定管理者を含む普通地方公共団体の長以外がした、公の施設を利用する権利に関する処分(例:施設の利用を拒否する処分)についての審査請求は、その普通地方公共団体の長に対して行います。
【参考】地方自治法244条の4第1項
普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
ウ【妥当でない】<初出題>
「に加えて総務大臣の承認」が×。
×の部分を削除すると〇。
地方自治法244条の2第2項にある通り、特に重要な公の施設(例:水道施設)を廃止したり、特定の者に長期・独占的に使わせる場合、議会で3分の2以上の同意が必要ですが、総務大臣の承認は不要です。
【参考】地方自治法244条の2第2項
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
エ【妥当】(最判平18.7.14)<H22、問21、肢3>
選択肢の通り。
住民に準ずる地位にある者(例:別荘の所有者)が、公の施設を利用することについて、合理的な理由がないのに差別的な取扱い(不当な差別的取扱い)を受けることは、地方自治法244条3項に違反する、という判例があります。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。