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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・公の施設 正解「2」

ア【妥当】<R1、問23、肢2>

選択肢の通り。

地方自治法244条の2第1項にある通り、法律・政令に特別の定めがあるものを除いて、公の施設の設置・管理に関する事項は、条例で決める義務があります。

 

【参考】地方自治法244条の2第1項

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

 

イ【妥当でない】<初出題>

「総務大臣」が×。

「当該普通地方公共団体の長」にすると〇。

地方自治法244条の4第1項にある通り、指定管理者を含む普通地方公共団体の長以外がした、公の施設を利用する権利に関する処分(例:施設の利用を拒否する処分)についての審査請求は、その普通地方公共団体の長に対して行います。

 

【参考】地方自治法244条の4第1項

普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

 

ウ【妥当でない】<初出題>

「に加えて総務大臣の承認」が×。

×の部分を削除すると〇。

地方自治法244条の2第2項にある通り、特に重要な公の施設(例:水道施設)を廃止したり、特定の者に長期・独占的に使わせる場合、議会で3分の2以上の同意が必要ですが、総務大臣の承認は不要です。

 

【参考】地方自治法244条の2第2項

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

 

エ【妥当】(最判平18.7.14)<H22、問21、肢3>

選択肢の通り。

住民に準ずる地位にある者(例:別荘の所有者)が、公の施設を利用することについて、合理的な理由がないのに差別的な取扱い(不当な差別的取扱い)を受けることは、地方自治法244条3項に違反する、という判例があります。

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