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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・不作為を理由とする国家賠償請求 正解「1」

ア【妥当】(最判平26.10.9)<初出題>

選択肢の通り。

石綿製品(アスベスト製品)を作る工場の労働者が、アスベストの粉を吸い込んで健康被害を受けたことについて、一定の時点以降、労働大臣が労働基準法に基づく省令を作る権利を使って、罰則を設けて工場に局所排気装置(アスベストなどの有害物質を清浄化して屋外に出す装置)を義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項違反になる、という判例があります。

 

イ【妥当】(最判平16.4.27)<初出題>

選択肢の通り。

鉱山労働者が、石炭などの粉じん(粉)を吸い込んで、じん肺(病名)になるという健康被害を受けたことについて、一定の時点以降、通商産業大臣が鉱山保安法に基づいて粉じんの発生防止策を何もしなかったことは、国家賠償法1条1項違反になる、という判例があります。

 

ウ【妥当でない】(最判平元.11.24)<H21、問20、肢1>

「違法である」が×。

「違法ではない」にすると〇。

宅建業法に基づいて免許を更新した業者が不正な行為をして、お客さんが損害を受けた場合でも、知事が免許の更新をした(事前に更新を拒否しなかった)ことは、お客さん(被害者)との関係で、直ちに国家賠償法1条1項の「違法な行為」には該当しない、という判例があります。

 

エ【妥当でない】(最判平16.10.15)<初出題>

「違法とはならない」が×。

「違法となる」にすると〇。

水俣病による健康被害について、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、当時の法律に基づいて、指定水域の指定等の規制をするための権限を国が使わなかったことは、国家賠償法1条1項に違反する、という判例があります。

※ 指定水域の指定:そのエリアの水質を一定の基準に保つようにする指定で、水質が基準を超えた(汚染が進んだ)場合、工場排水の処理方法の改善などを行政が命令できるようになる

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