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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H29、問26、肢イ>
「処分をした行政庁」が×。
「処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」にすると〇。
行政事件訴訟法11条1項1号にある通り、処分をした行政庁が国・公共団体に所属する場合、処分の取消訴訟の被告は、処分をした行政庁が所属する国・公共団体になります。
2【誤り】<H22、問17、肢ア・イ>
「原告の」が×。
「被告の」にすると〇。
行政事件訴訟法12条1項にある通り、取消訴訟は、「被告の」普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所か、処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所が担当します。
【参考】行政事件訴訟法12条1項
取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
3【誤り】<R1、問18、肢1>
「法務大臣」が×。
「処分をした行政庁」にすると〇。
行政事件訴訟法11条2項にある通り、処分をした行政庁が国・公共団体に所属しない場合、処分の取消訴訟の被告は、処分をした行政庁自身になります。
4【正しい】<H24、問25、肢4>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法22条1項にある通り、第三者の訴訟参加は、職権でもできます。
【参考】行政事件訴訟法22条1項
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
5【誤り】<H21、問15、肢2>
「当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない」が×。
「直ちに提起することができる」にすると〇。
行政事件訴訟法8条1項にある通り、処分の取消訴訟と審査請求は、原則「自由選択主義」(どちらをやってもいい)なので、審査請求をしないで処分の取消訴訟をしてもOKです。
【参考】行政事件訴訟法8条1項
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
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