行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平元.4.13)<H26、問17、肢オ>
「及ぼすものであるから~認められる」が×。
「及ぼすものではないから~認められない」にすると〇。
路線の周辺に住んで、特急を利用してる人には、鉄道料金改定についての認可処分の取り消しを求める原告適格はない、という判例があります。
2【妥当でない】(最判平元.6.20)<初出題>
「置いているため~認められる」が×。
「置いていないため~認められない」にすると〇。
史跡を研究の対象にしている学術研究者には、史跡の指定解除処分の取り消しを求める原告適格はない、という判例があります。
3【妥当でない】(最判昭53.3.14)<初出題>
「目的とするものであるから~認められる」が×。
「目的とするものではないから~認められない」にすると〇。
不当景品類及び不当表示防止法の一般消費者に該当する人には、法律上の利益はない、という判例があるので、原告適格も認められません。
この選択肢の「消費者が誤認をする可能性のある商品表示の認定によって不利益を受ける消費者」は、一般消費者のことを指していると考えられます。
4【妥当】(最判平元.2.17)<H26、問17、肢ウ>
選択肢の通り。
空港周辺の住民には、定期航空運送事業免許の取り消しを求める原告適格がある、という判例があります。
5【妥当でない】(最判平17.12.7)<初出題>
「保護するものではないため~ものであっても~認められない」が×。
「保護するものであるため~ものには~認められる」にすると〇。
都市計画事業の事業地の周辺に住んでいる住民のうち、騒音、振動等で健康被害を直接的に受けるおそれのある者には、都市市計画法に基づく事業の認可の取り消しを求める原告適格がある、という判例があります。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。