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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・取消訴訟の原告適格 正解「4」

1【妥当でない】(最判平元.4.13)<H26、問17、肢オ>

「及ぼすものであるから~認められる」が×。

「及ぼすものではないから~認められない」にすると〇。

路線の周辺に住んで、特急を利用してる人には、鉄道料金改定についての認可処分の取り消しを求める原告適格はない、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最判平元.6.20)<初出題>

「置いているため~認められる」が×。

「置いていないため~認められない」にすると〇。

史跡を研究の対象にしている学術研究者には、史跡の指定解除処分の取り消しを求める原告適格はない、という判例があります。

 

3【妥当でない】(最判昭53.3.14)<初出題>

「目的とするものであるから~認められる」が×。

「目的とするものではないから~認められない」にすると〇。

不当景品類及び不当表示防止法の一般消費者に該当する人には、法律上の利益はない、という判例があるので、原告適格も認められません。

この選択肢の「消費者が誤認をする可能性のある商品表示の認定によって不利益を受ける消費者」は、一般消費者のことを指していると考えられます。

 

4【妥当】(最判平元.2.17)<H26、問17、肢ウ>

選択肢の通り。

空港周辺の住民には、定期航空運送事業免許の取り消しを求める原告適格がある、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最判平17.12.7)<初出題>

「保護するものではないため~ものであっても~認められない」が×。

「保護するものであるため~ものには~認められる」にすると〇。

都市計画事業の事業地の周辺に住んでいる住民のうち、騒音、振動等で健康被害を直接的に受けるおそれのある者には、都市市計画法に基づく事業の認可の取り消しを求める原告適格がある、という判例があります。

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