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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【重大な損害】<R1、問17、肢3>
行政事件訴訟法25条2項にある通り、執行停止ができるのは「重大な損害」を避けるため緊急の必要がある場合です。
【参考】行政事件訴訟法25条2項
2 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
イ【損害】<H28、問17、肢イ>
ウ【現在の法律関係】<H28、問17、肢イ>
行政事件訴訟法36条にある通り、無効等確認訴訟を提起できるのは「損害」を受けるおそれのある者や、法律上の利益があって「現在の法律関係」に関する訴訟で目的を達成できない者です。
【参考】行政事件訴訟法36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
エ【重大な損害】<R2、問19、5>
オ【損害】<初出題>
行政事件訴訟法37条の2第1項にある通り、3条6項1項の義務付け訴訟(非申請型義務付け訴訟)は、処分がされないことで「重大な損害」が起きるおそれがあって、かつ、その「損害」を避けるため他に適当な方法がない場合にできる裁判です。
【参考】行政事件訴訟法37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
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