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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・審査請求 正解「2」

ア【誤り】<初出題>

「規定されている」が×。

「規定されていない」にすると〇。

審査請求期間を過ぎた後でも、処分の無効確認を求める審査請求ができる、という条文は行政不服審査法にはありません。

 

イ【正しい】<H22、問14、肢1>

選択肢の通り。

行政不服審査法19条1項にある通り、審査請求や、他の法律や条令に「口頭でできる」というルールがある場合を除いて、審査請求書(書面)を提出してする必要があります。

 

【参考】行政不服審査法19条1項

審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

 

ウ【正しい】<H28、問16、肢2>

選択肢の通り。

行政不服審査法48条にある通り、処分の審査請求に理由があって、認容裁決をする場合、審査請求人の不利益に処分を変更することはできません。

 

【参考】行政不服審査法48条 ※第46条第1項本文又は前条=認容裁決

第46条第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

 

エ【誤り】<初出題>

「求められていない」が×。

「求められている」にすると〇。

行政不服審査法50条1項4号にある通り、裁決書の主文が、審理員意見書や行政不服審査会等の答申書と内容が違う場合、内容が違う理由も示す義務があります。

 

【参考】行政不服審査法50条1項4号

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。

 

四 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

 

オ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

行政不服審査法25条2項や25条3項に「審査請求人の申立て」とある通り、執行停止を求める申立ては、審査請求をした人(審査請求人)だけができます。

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