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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・再調査の請求 正解「1」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

行政不服審査法5条1項にある通り、審査請求をした場合、再調査の請求はできません。

 

【参考】行政不服審査法5条1項

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

 

2【誤り】<初出題>

「することができる」が×。

「することはできない」にすると〇。

行政不服審査法5条2項にある通り、再調査の請求をした場合、原則として、決定が出た後でないと、審査請求はできません。(両方を並行してはできない)

 

【参考】行政不服審査法5条2項

2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一・二 省略

 

3【誤り】<H28、問14、肢2>

「行うことができる」が×。

「行うことはできない」にすると〇。

行政不服審査法5条1項(選択肢1の【参考】)にある通り、再調査の請求ができるのは「処分」なので、「不作為」について再調査の請求はできません。

 

4【誤り】<初出題>

「必要がある」が×。

「必要はない」にすると〇。

再調査の請求の決定を出した後に、行政不服審査会等に報告する必要がある、という条文は行政不服審査法にありません。

 

5【誤り】<H28、問14、選択肢4>

「処分庁がこれを必要と認めた場合に限られる」が×。

「再調査の請求人又は参加人の申立てがあった場合」にすると〇。

行政不服審査法61条にある通り、口頭意見陳述(31条)は、再調査の請求に準用されるので、再調査の請求人や参加人からの申立てがあれば、原則として、口頭で意見を述べる機会が与えられます。

 

【参考】行政不服審査法61条

~第31条(第5項を除く。)~の規定は、再調査の請求について準用する。~

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