行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「認めるときは~みえるときでも~しなければならない」が×。
「認めるときでも~みえるときには~する必要はない」にすると〇。
行政不服審査法25条4項にある通り、本案について理由がないとみえる(審査請求で棄却裁決が出る可能性が大きい)場合、執行停止をする義務はなくなります。
【参考】行政不服審査法25条4項
4 前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
2【誤り】<H29、問16、肢4>
「した以上~取り消すことはできない」が×。
「したとしても~取り消すことができる」にすると〇。
行政不服審査法26条にある通り、執行停止をした後に事情が変わったら、執行停止を取り消せます。
3【正解】<H29、問16、肢3>
選択肢の通り。
行政不服審査法25条7項にある通り、審理員から執行停止の意見書が提出された場合、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決める義務があります。
【参考】行政不服審査法25条7項
7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
4【誤り】<H28、問14、肢5>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
行政不服審査法61条にある通り、執行停止(25条)は、再調査の請求に準用されるので、再調査の請求人は執行停止を申し立てることができます。
【参考】行政不服審査法61条
~第25条(第3項を除く。)~の規定は、再調査の請求について準用する。~
5【誤り】<H29、問16、肢1>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
行政不服審査法25条3項にある通り、審査庁が「処分庁自身」「処分庁の上級行政庁」のどちらにも該当しない場合、審査請求人の申立てがあれば、執行停止を行えます。
行政不服審査法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。