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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<初出題>
「限られる」が×。
「限られない」にすると〇。
行政手続法32条2項には「行政指導」としか書いてありませんので、根拠が法律にある行政指導に限定されているわけではなく、すべての行政指導に適用されます。
【参考】行政手続法32条2項
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
イ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政手続法35条2項にある通り、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る(行使できる)旨を示す場合、相手方に、一定の事項を示す義務があります。
また、35条3項にある通り、行政指導を口頭でした場合に、相手方から、一定の事項を記載した書面の交付を求められた場合、行政上特別の支障がない限り、交付する義務があります。
【参考】行政手続法35条2項・3項
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
※ 二・三は省略
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政手続法36条の3第3項にある通り、行政指導をすることを求める申出があった場合、行政機関がするのは「調査+行政指導」なので、「諾否の応答」ではありません。
【参考】行政手続法36条の3第3項
3 当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
エ【誤り】<R1、問11、肢3>
「適用される」が×。
「適用されない」にすると〇。
行政手続法3条3項にある通り、地方公共団体の機関がする行政指導は、すべて行政手続法の適用除外になるので、法律に根拠がある行政指導も適用されません。
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