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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
全文が×。
行政手続法には、申請者以外の利害関係者から請求があった場合の条文はないので、請求があっても、理由を示す義務はありません。
2【妥当でない】<初出題>
「形式上の要件に適合しないこと」が×。
「客観的指標で明確に定められている許認可等の要件に適合しないこと」にすると〇。
行政手続法8条1項にある通り、申請拒否処分をする場合に、理由を示す必要がなくなるのは、許認可等の要件が「客観的指標により明確に定められている場合」なので、単に形式上の要件に適合しないだけだと、理由を示す必要がある可能性もあります。
【参考】行政手続法8条1項
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政手続法14条1項にある通り、差し迫った必要があれば、不利益処分と同時に理由を示す必要はないですし、14条2項にある通り、困難な事情がある場合を除いて、処分をしてから相当の期間内に、理由を示せばOKです。
4【妥当でない】(最判平4.12.10)<初出題>
「示すだけで足りる」が×。
「示すだけでは足りない」にすると〇。
公文書の非開示決定に付記すべき理由は、開示請求者が、その条文のどこに該当して非開示なのか理解できるものが必要、という判例があるので、単に非開示の根拠条文を示すだけだと理由の付記としては足りないのが原則です。
5【妥当でない】(最判昭60.1.22)<初出題>
「示すだけで足りる」が×。
「示すだけでは足りない」にすると〇。
一般旅券発給拒否に付記すべき理由は、どんな事実関係に基づいて、どんな法令を適用して一般旅券(パスポート)の発給が拒否されたかを、申請者が記載内容から理解できるものが必要、という判例があるので、単に拒否した根拠条文を示すだけだと理由の付記としては足りないのが原則です。
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