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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政手続法39条1項にある通り、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合、命令等の案&関連資料を事前に公示して、広く一般の意見を求める義務があります。
2【誤】<H30、問13、肢1>
「あったとしても~実施しなければならない」が×。
「あった場合~実施する必要はない」にすると〇。
行政手続法39条4項5号にある通り、他の行政機関が意見公募手続をしてから作った命令等と実質的に同じ命令等を作る場合、意見公募手続をする義務はありません。
3【誤】<初出題>
「ときでも~実施しなければならない」が×。
「ときは~実施する必要はない」にすると〇。
行政手続法39条4項7号にある通り、命令等の根拠法令が削除されたので命令等の廃止をする場合、意見公募手続をする義務はありません。
【参考】行政手続法39条4項7号
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
4【誤】<H18、問13、肢4>
「場合には~行う必要はない」が×。
「場合にも~行う必要がある」にすると〇。
行政手続法43条4項にある通り、意見公募手続をした後に命令等を作らなかった場合も、一定の事項を公示する義務があります。
5【誤】<初出題>
「理由については公示する必要はない」が×。
「理由についても公示する必要がある」にすると〇。
行政手続法43条5項2号にある通り、意見公募手続をしないで命令等を作った場合、意見公募手続をしなかった理由(2号)を公示する義務があります。
【参考】行政手続法43条5項
5 命令等制定機関は、第39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。~
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
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