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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平27.12.14)<初出題>
全文が×。
退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法は、憲法41条に違反しない、という判例があるので、国家公務員が、退職共済年金(例:65歳から受取開始)を受け取ることに伴って、過去に受け取った退職一時金(例:50歳で中途退職した時点で受け取った)の利子に相当する額を返すことを決めている国家公務員共済組合法が、返す利子の利率の決定を政令に委任することは、憲法に違反していません。
2【妥当】(最判平3.7.9)<初出題>
選択肢の通り。
監獄法施行規則で、被勾留者(判決が出るまで拘置所にいる容疑者)と幼年者との接見を許さないとする部分は、法の委任の範囲を超えて無効、という判例があります。
3【妥当でない】(最判平25.1.11)<初出題>
「判断をすることは許されない」が×。
「判断をすることが必要」にすると〇。
一部の薬について、インターネットの販売を原則禁止にした薬事法施行規則が、法律の委任の範囲を逸脱していないというためには、立法過程の議論を考慮したり、新薬事法の条文など、根拠規定以外の諸規定(他の条文)を見て、そこから授権の趣旨が明確に読み取れることが必要、という判例があります。
4【妥当でない】(最判平14.1.31)<H26、問9、肢ウ>
全文が×。
児童扶養手当の支給対象となる姻外懐胎児童児童(≒非嫡出子)から、「父から認知された児童」を除外している括弧書きの部分は、児童扶養手当法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効、という判例があるので、その括弧書きを設けたことは違法です。
なお、この括弧書きが憲法に違反するかどうか、という点については、判例の中で判断されていません。(反対意見の中で、少し言及されています)
5【妥当でない】(最判平2.2.1)<H26、問9、肢ア>
「法律によらないで~無効である」が×。
「法の趣旨に沿った合理性のあるものなので、法の委任の趣旨を逸脱する無効なものとはいえない」にすると〇。
銃砲刀剣類登録規則が、銃砲刀剣類所持等取締法の登録の対象になる刀剣類を、美術品として文化財的価値のある日本刀に限定していることは、法律の趣旨に沿っているから無効ではない、という判例があります。
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